事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
令和2年9月30日に、国税庁ウェブサイトに「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(令和2年9月改訂)」が掲載されました。昨年10月1日から消費税率の引き上げと消費税の軽減税率制度の実施が開始されましたが、今回の改定の主な項目は、「区分記載請求書等の記載方法等」についてです。
消費税の軽減税率制度の導入が始まって1年が経過しましたが、実務において課題となっている請求書等の記載方法について、改めて論点整理して発表したものと思われます。
その具体的な改訂項目は、下記のとおりです。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf
具体的な内容についての詳述は省略しますが、ほとんどの項目が軽減税率の適用対象となる商品等の記載方法についてです。
昨年9月から導入された「区分記載請求書等保存方式」については、上記のとおり改訂版などが発表され、実務においては徐々に浸透してきていますが、令和5年10月から導入予定の「適格請求書等保存方式」についても準備をしておく必要があります。
「適格請求書等保存方式」が導入された場合、最大のポイントは、「適格請求書発行事業者の登録番号」を請求書等に記載する必要がある点です。この「適格請求書」の発行は、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみしか認められません。したがって、免税事業者は「適格請求書」の発行はできません。
消費税の納税義務の判定は、基準年度における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。一般的に基準年度は、個人であれば2年前、法人であれば2事業年度前となります。令和5年10月から「適格請求書等保存方式」が導入されたとした場合、例えば、個人であれば2年前の令和3年の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより、「適格請求書」が発行できる事業者かどうかが決まります。もちろん「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、自ら課税事業者を選択することも可能ではあります。
「適格請求書」が発行できる事業者かどうかにより、仕入れ側において仕入税額控除ができるかどうかが分かれることとなります。それによって、今までの得意先から「『適格請求書』が発行されない事業者なのであれば、仕入税額控除ができる『適格請求書』を発行してもらえる事業者に変更する」というような話も出かねません。3年後の「適格請求書等保存方式」の導入に向けた準備も少しずつ意識しておかれることをお勧めします。