事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
<中小企業成長促進法について>
令和2年10月1日に、「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「中小企業成長促進法」といいます。)が施行されました。
中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものです。
具体的には、中小企業による事業承継の円滑化を図るため、事業承継の障壁となっている経営者保証の解除に係る支援、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画における事業承継支援並びに親族内承継に関する支援体制の整備等の措置を講じています。さらに、みなし中小企業者特例による中堅企業への成長環境の整備や、異分野連携新事業分野開拓計画等の整理・統合による各種計画制度の利便性の向上、中小企業の外国関係法人等に対する支援措置の拡充を行う内容が盛り込まれています。
このうち、経営者保証の解除に係る支援については、事業承継の障壁の一つとなっていて、下記図解のとおり、後継者候補はいるが承継を拒否しているケースの約7割が、経営者保証を理由に承継を拒否している結果となっています。
このような中、令和2年4月から信用保証の一般枠(2.8億円)の範囲内で、事業承継時に経営者保証を不要とする「事業承継特別保証」という新たな信用保証制度が創設されています。さらに、今回の法改正による措置として、上記に加え一般枠ではカバーできない融資に対して、経営者保証を不要とする信用保証の特別枠(最大2.8億円)を「経営承継借換関連保証」として新たな措置が設けられました。
具体的な経営者保証の解除スキームのイメージ図と両保証制度の概要は、下記のとおりです。
両保証の資格要件の②に「返済緩和中ではないこと」とありますが、※2に記載されているとおり、新型コロナウィルス感染症の影響により条件変更を行った事業者については、本項目は特別に除外することとなっています。新型コロナウィルス感染症の拡大が企業における事業承継にも大きく影響を与えていますが、本保証制度を有効に活用し、円滑な事業承継に資することができればと思います。