事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
<複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法について>
令和3年1月4日、国税庁のウェブサイトに「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」に関するリーフレットが掲載されました。
(参照URL『https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf』)。
これは令和3年度税制改正の大綱において、税務関係書類における押印義務の見直しを行うこととされた趣旨を踏まえ、税制改正前であっても、税務関係書類に押印がなくとも改めて押印を求めないこととし、相続人または受遺者(以下「相続人等」といいます。)による相続税申告書への押印についても同様に取り扱うといったものです。
このため、2人以上の相続人等がいる場合に、相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)(以下「第1表等」といいます。)には共同して提出する方のみを記載して提出するものとしています。
なお、共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出する必要があります。
なお、上記取扱いはあくまで書面提出する場合の話ですので、相続税の申告をe-Taxにより提出する際に、複数の相続人等の申告を税理士等がまとめて代理送信する場合には、申告書第1表または第1表(続)に利用者識別番号の入力がある相続人等のデータを有効なものとして受け付けることとなりますので、共同して申告書を提出するか否かの明示を別途行う必要はありません。これに併せて「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」についても、令和3年1月に更新されているため、ご参照ください。
(参照URL『https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf』)。