事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
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<法人設立ワンストップサービスについて>
令和3年2月17日、国税庁のウェブサイトに「法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます」と題した内容がアップされました。
このサービスの特徴は、法人代表者のマイナンバーカードに紐づけたマイナポータルのサイトを利用して、下記の各種届出等を一元的に行えるようにするものです。
・国税および地方税に関する設立届(税務署や地方自治体)
・雇用に関する届出(年金事務所やハローワーク)
申請可能な手続き一覧については、下記参照
<https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/>
・定款認証および設立登記(法務省)
・GビズIDの発行(各種補助金の申請など)
「定款認証および設立登記」や「GビズIDの発行」については、令和3年2月下旬から利用開始予定です。
コロナ禍で電子化が急速に普及する中、今までのように各行政機関ごとに紙媒体を中心に手続をしていましたが、今後は、メンテナンス期間を除き24時間365日、電子媒体で行うことができるようになります。
このうち、国税の各種届出につきましては、具体的に下記の項目をワンストップサービスによって利用できるようになる予定です。
参照URL
<https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm>
また、法人設立ワンストップサービスで法人設立関連手続を行うためには、「設立登記」後に国税庁から通知される「法人番号」を受領している必要があります。そのため、実際の流れとしては、法人の設立登記を完了させることが先で、その後、「法人番号」が発行され次第、法人代表者のマイナボータルを利用して各種届出を行うことになります。
令和2年分の個人の所得税の確定申告が2月16日から開始されますが、それに先立って、課税対象となる助成金等についての収入計上時期が明確にされました。
具体的には、令和2年1月13日に「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り厚いに関するFAQ」が更新され、問9‐2に「助成金等の収入計上時期の取扱い」として追加されました。
これによると、まず基本的な考え方は、所得税法第36条に記載の「所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となる。」として、いわゆる権利確定主義の考え方を踏襲し、助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の支給が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられるため、原則として、その助成金等の支給決定がされた日の属する年分の収入金額となります。
ただし、助成金等が、支給要綱などで定められた特定の支出を補填するものについて、その支給を受けるために必要な手続をしているときには、その支出と同時に、実質的に、助成金を受給する権利が確定していると考えられることから、その収入計上時期は、結果として、所得が生じることがないように、その支出が発生した日の属する年分として取り扱うこととしています(「所得税基本通達 36・37共―48」参照)。この「特定の支出」については、例えば、医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の補助金におけるマスクや消毒液の購入費用や清掃委託費用などが該当します。
これらの考え方を基本として、FAQでは、以下のとおり、所得区分ごとに収入計上時期を定めています。
特に持続化給付金については、その支給決定時に収入を計上するのは言うまでもありませんが、そもそもその支給対象の原因となった所得区分ごとに分けて、確定申告を行うことに留意する必要があります。
また、Go To事業関連については、給与所得者のみの個人であって年末調整等によって確定申告を通常は行っていない場合においても、他の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があり、特にふるさと納税の返礼品などと合計して計算する必要があるため、留意する必要があります。
※参照URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
※1 「経費発生時」とは、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上するものです。
※2 助成金等による補填を前提として所定の手続を済ませている場合には、その収入計上時期はその支出が発生した日(経費発生時)の属する年分となります。
※3 これらの助成金等を固定資産の取得等に充てた場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない(総収入金額不算入)こととされています。
(注)いわゆる現金主義(所得税法第67条)や措置法差額(租税特別措置法第26条)の適用を受ける方なども対象です。
※4 事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。
一方、課税対象とはならない(非課税となる)助成金等についても下記のとおり具体的に明示されています。
令和2年分の個人の所得税の確定申告の期限は、令和元年と同様に一か月延長され、令和3年4月15日までとなりましたが、令和2年中に支払いを受けた助成金等については、まずは課税対象となるか否か、次に課税対象となるものについてはその所得区分について、改めて整理されるのをお勧めします。