事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

ブログ 2026年1月30日

<令和8年度税制改正大綱(インボイス関連)について>

 

 令和7年12月19日、自由民主党および日本維新の会から「令和8年度税制改正大綱」が公表され、令和7年12月26日閣議決定されました。公表直前に、いわゆる178万円の壁についての合意など大きなニュースとなりましたが、今回は、税制改正大綱の中から、消費税のインボイス関連について紹介していきます。

令和5年10月1日から開始された適格請求書等保存方式においては、予め適格請求書発行事業者登録(いわゆるインボイス事業者登録)が求められ、当該適格請求書発行事業者が発行した一定の書類の交付を受けた場合に限って、課税事業者側で仕入に係る消費税額の控除が認められることになりました。一方で、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間の課税仕入れについては仕入れに係る消費税額の80%の控除が認められ、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間の課税仕入れについては、仕入れに係る消費税額の50%の控除が認められるといった内容でした。これを図示すると下記のようになります。

※国税庁ウェブサイト 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf  参照

これが今回の税制改正大綱において、下記のように従来よりさらに弾力的に減少される予定です。

・適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とします。

Ø  令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 70%

Ø  令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 50%

Ø  令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 30%

・一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととします。

(注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用します。

 ※令和8年度税制改正の大綱9394頁参照


 もう一方の改正として、いわゆる2割特例制度があります。

 2割特例制度は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者に該当した者については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができるというものです。

 この2割特例制度も、その適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

※国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm 参照

  これを今回の税制改正大綱において、下記のように小規模個人事業者に限って緩和される予定です。

 ※令和8年度税制改正の大綱93頁参照

 従って、従来の2割特例は個人事業者、法人事業者問わず適用されるものでありましたが、今回の税制改正大綱において、個人事業者に限定して、いわゆる3割特例として、実質的な経過措置の延長がされる予定です。

今回は大きくインボイス制度の改正関連について紹介してきました。一方で、本執筆時点における1月末において、衆議院解散が行われ、第51回衆議院議員総選挙が令和8年2月8日に行われる予定です。その争点として、いわゆる飲食料品の消費税をゼロにする公約が各党から発表されています。今回のインボイス制度の改正と共に、今後の消費税改正については、様々な情報に注視していくことが肝要です。