| 事務所名 | 分銅会計事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
| 所在地 | 〒160-0022 |
| 電話番号 | 03-6380-1093 |
| FAX番号 | 03-6380-1094 |
| 業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
<「事業承継・M&A補助金」について>
令和8年1月30日に「事業承継・M&A補助金」のウェブサイト上に「第14回公募要領 開示およびWEBサイト開設のお知らせ」が公表されました。
「事業承継・M&A補助金」は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とします。
「事業承継・M&A補助金」は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を行うとされています。
「事業承継促進枠」については、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)予定の後継者が中心となって取り組み、生産性向上に資する設備投資等を支援する枠です。譲り渡す対象会社又は対象事業の所有権及び経営権がいずれも被承継者から承継者へ譲渡されていることが要件となっていて、物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象となりません。また、「専門家活用枠」、「PMI推進枠」との同一公募回での申請は不可とするとしています。
「専門家活用枠」については、事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業として、この公募要領においては、専門家活用枠における 「買い手支援類型」、「売り手支援類型」の 2 類型から構成されています。
・買い手支援類型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型です。
※なお、補助上限額が 2,000 万円となる補助事業については、「買い手支援類型 100 億企業特例」も別途用意されています。
・売り手支援類型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型です。
「廃業・再チャレンジ枠」については、再チャレンジに取り組むための廃業に係る経費の一部を補助する事業として用意されています。具体的には、廃業・再チャレンジを行う中小企業者等に対する支援であり、以下の行動を伴う廃業を対象とするとしています。本補助事業は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、他補助事業枠との併用申請を認めています。

※https://shoukei-mahojokin.go.jp/assets/documents/r7h/14-challenge/requirements_challenge_14.pdf 参照
最後に、「PMI推進枠」については、PMI専門家活用類型と事業統合投資類型に分かれ、PMI専門家活用類型は、事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた又は譲り受ける予定であって、PMI を実施する中小企業者等が、PMI に係る専門家を活用することによって、円滑な PMI 促進を支援する類型です。一方で、事業統合投資類型は、事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた又は譲り受ける予定であって、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性向上を目的とする設備投資等を行う中小企業等を支援する類型です。この事業統合投資類型は、専門家活用枠(買い手支援類型)やPMI 推進枠のうち、PMI 専門家活用類型(単独申請)との同一公募回での申請は不可とされています。
ここまで確認してきたように、事業承継・M&A補助金は、IT導入補助金などのように一般的にはあまり周知されていない補助金ではありますが、事業承継やM&A時における有用なものとして積極的に活用していただきたいと思います。