| 事務所名 | 分銅会計事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
| 所在地 | 〒160-0022 |
| 電話番号 | 03-6380-1093 |
| FAX番号 | 03-6380-1094 |
| 業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
<消費税法の改正について>
この中で、消費税法の改正については、大きく下記の内容が決定されています。
Ⅰ インボイス制度に係る経過措置の見直し
Ⅱ 国境を越えた電子商取引に係る課税関係の見直し
1 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し
2 デジタルプラットフォームを介して行う資産の譲渡に係る課税関係の見直し
Ⅲ 現金取引等における輸出免税要件の見直し
Ⅳ 暗号資産等に関する課税関係の見直し
Ⅴ 不動産取引の仲介等に関する課税関係の見直し
この中で実務において最も大きな影響が予想されるのが、Ⅰのインボイス制度に係る経過措置の見直しです。 具体的には、
1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置の改正(3割特例)
2 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の
改正(7・5・3割控除)
の二点についてです。 まず、「3割特例」といわれる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置の改正の 主な適用要件は、「個人事業者であること」、そして、「基準期間(適用を受ける年の2年前※)の課税売上高が1,000万円以下であること」、さらに「インボイス発行事業者の登録を受けていること」の三点です。
適用可否のフローチャートを示すと下記のとおりとなります。

※国税庁ウェブサイト「令和8年度税制改正特集」を参照。
次に、「7・5・3割控除」といわれる適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入に係る税額控除に関する経過措置の改正についてです。具体的には、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。

※国税庁ウェブサイト「令和8年度税制改正特集」を参照。
「7・5・3割控除」については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できないとしています。そして、この特例は、令和8年 10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
上記二点の改正を含め、インボイスに関する経過措置の適用期限の一覧について示すと下記のようになります。

※国税庁ウェブサイト「令和8年度税制改正特集」を参照。
現行のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月1日に開始されて、本年9月末で丸三年となります。今後、消費税の飲食料品のゼロ税率などの議論もされているとことでは ありますが、まずは、令和8年度の税制改正の内容をいち早く理解し、有効に活用してください。