| 事務所名 | 分銅会計事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
| 所在地 | 〒160-0022 |
| 電話番号 | 03-6380-1093 |
| FAX番号 | 03-6380-1094 |
| 業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
<法人税申告書別表一等の記載項目の追加等(法令解釈通達)について>
令和8年5月8日、国税庁ウェブサイトに「法人税申告書別表一等の記載項目の追加等(法令解釈通達)について」について公表されました。
これは、令和7年度税制改正により正式に法制化された防衛特別法人税に関する改正(追加等)で、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から施行が始まっています。
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付することが必要となります。つまり、法人税額が500万円までは基礎控除以下となり防衛特別法人税は課税されないこととなります。

※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf」参照
これに伴い、法人税申告書別表一等の記載項目も追加等がされた。その一部を紹介していきます。
別表一については、タイトル自体が下図のように変更される予定です。

※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf」参照
そして、別表一の法人税額については、別表一次葉一において、下図のように「防衛特別法人税額」の欄が創設されています。

※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf」参照
また本取扱いに伴い、令和8年4月16日、国税庁ウェブサイトに「防衛特別法人税に関する納付手続等について」が公表されています。
上記申告に伴い、、令和8年4月1日以後開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の納付も必要となります。
令和9年5月までの間、防衛特別法人税を納付する場合の納付方法は次のとおりとして紹介されています。
1.受信通知から納付する方法
2.グループ通算法人に係る一括ダイレクト機能(一括納付情報登録依頼)から納付する方法
3.納付書による納付方法
また、上記とは別に、「猶予の申請方法とダイレクト納付による分割納付(ダイレクト分納)の手続」についても記載されています。
このうち、3.の納付書による納付方法については、下記図のとおり、暫定的な納付方法が案内されています。

※国税庁ウェブサイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/nozei/bouei_noufu/pdf/0026004-023_03.pdf」参照
今後、国税の納付については、「消費税」とは別に、「法人税」「地方法人税」「防衛特別法人税」と納付すべき税目が増えることとなります。一般的な事業年度を一年とする法人の場合、来年の3月以降の内容ではありますが、早い段階から準備をしておくことが肝要です。