| 事務所名 | 分銅会計事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
| 所在地 | 〒160-0022 |
| 電話番号 | 03-6380-1093 |
| FAX番号 | 03-6380-1094 |
| 業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
<令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について>
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。 これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。 このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じない。)。
令和8年の税制改正の主な変更点を、例年、源泉所得税の改正のあらましとして、国税庁から公表されている資料を基に紹介していきます。
まず、具体的な改正点として、「基礎控除の引上げ」と「給与所得控除の最低保障額の引上げ」の二点があげられます。両社を図示すると下記のとおりとなります。
・基礎控除の引上げ

・給与所得控除の最低保障額の引上げ

今回の税制改正で注目すべき点は、最近の物価上昇を反映した形式で基礎控除も給与所得控除もそれぞれ4万円ずつ増加している点です。この点については、今後も「物価上昇局面における基礎控除等の対応」として、令和10年分以後の所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額についても、2年ごとに、直前の見直し後のこれらの額に、見直し後2年間における全国消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とするものとされました。
また、令和8・9年分の基礎控除の最高額が104万円、給与所得控除の最低額が74万円と なっており、これを合計した178万円は、自民党・公明党・国民民主党によるいわゆる三党合意により、令和7年度税制改正大綱において提言として盛り込まれていた内容を実現した形となっています。
次に、扶養親族等の所得要件の改正についてです。基礎控除額の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

ここでの留意点は、基礎控除や給与所得控除と同様に所得要件の最低額が各4万円ずつ増加している点です。また、この所得要件に伴い、新たに扶養親族等に該当することになった場合においても、本改正が令和8年12月1日施行のため、年末調整において行うこととなっています。 一昨年の定額減税措置のような形ではなく、あくまで昨年度(令和7年度)の措置と同様に年末調整において扶養親族等の判定を行うこととなります。
ここまで確認してきたように、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しについては具体的な実務としては、令和7年度と同様の措置となるため、現場での混乱は一昨年の定額減税措置のようなことにはならないかと推察されますが、国税庁のウェブサイトにおいて、「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」も公表されているので、こちらも併せて確認し、万全の状態で年末調整の準備を進めていただければと思います。