事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2021年1月29日

<複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法について>

 令和314日、国税庁のウェブサイトに「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」に関するリーフレットが掲載されました。

(参照URLhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf』)。

これは令和3年度税制改正の大綱において、税務関係書類における押印義務の見直しを行うこととされた趣旨を踏まえ、税制改正前であっても、税務関係書類に押印がなくとも改めて押印を求めないこととし、相続人または受遺者(以下「相続人等」といいます。)による相続税申告書への押印についても同様に取り扱うといったものです。

このため、2人以上の相続人等がいる場合に、相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)(以下「第1表等」といいます。)には共同して提出する方のみを記載して提出するものとしています。

なお、共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出する必要があります。

なお、上記取扱いはあくまで書面提出する場合の話ですので、相続税の申告をe-Taxにより提出する際に、複数の相続人等の申告を税理士等がまとめて代理送信する場合には、申告書第1表または第1表(続)に利用者識別番号の入力がある相続人等のデータを有効なものとして受け付けることとなりますので、共同して申告書を提出するか否かの明示を別途行う必要はありません。これに併せて「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」についても、令和31月に更新されているため、ご参照ください。

(参照URLhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf)。

ブログ 2021年1月15日

     

<固定資産税・都市計画税の減免措置について>

 令和3年度の償却資産の申告期限が、令和321日(131日が日曜日のため)に控えていますが、令和3年度については、新型コロナウイルス感染症の影響等により、一定の要件を満たした場合、設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税をゼロまたは2分の1とする減免措置が図られています。この減免措置の申請は、事業者が行わなければならず、申請期限についても、令和321日となっている点に留意する必要があります。

今回は、この減免措置について、その要件や手続き等についての概略を紹介します。

 

(1)適用対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者等

  • 中小企業者等の定義

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

(一定の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人を除く)

・資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(一定の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人を除く)

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主

 

(2)対象資産

  設備等の償却資産および事業用家屋

  • 居住用(家事用)で使用している家屋や土地については対象外

 

(3)減免対象となる税金(令和3年度分に限る)

  設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税

事業用家屋に対する都市計画税

 

(4)適用要件

  令和22月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比率が30%以上減少している場合

 

(5)減免率

  上記(4)の減少割合が50%以上の場合・・・全額

  上記(4)の減少割合が30%以上50%未満の場合・・・2分の1

 

(6)手続き

  認定経営革新等支援機関等に、

   ①中小企業者であること、

   ②事業収入の減少、

   ③特例対象家屋であること、

   ④特例対象家屋の居住用・事業用割合(兼用で利用している場合のみ)

について確認を受けた上で、令和321日までに、資産が所在する市区町村に、必要書類と共に、減免措置の申請を行います。

 

 以上が減免措置の概略となりますが、本措置が令和3年度に限定されていて、さらに令和321日が期限のため、該当する方は早めに準備を進めていただけたらと思います。

 

参考資料(8ページ)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2020/201030zeisei.pdf