事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<インボイス制度について>
令和5年10月1日から、いよいよ消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
改めて、国税庁のウェブサイトに掲載されているインボイス制度について紹介します。
インボイス制度については、国税庁ウェブサイトのトップページのバナーに、こちらのものがあります。
このバナーをクリックすると、下記の特設サイトに移動できます。
※国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
参照
まず、右上の「インボイス制度公表サイト(適格請求書発行事業者公表サイト)」ですが、こちらは適格請求書等の発行登録申請がされて、その申請が受理されたものについて、登録番号を検索できるようになっています(下記リンク先参照)。
※国税庁ウェブサイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
ここで注意頂きたいのが、個人名や屋号、法人名からは検索ができない点です。ただ、法人については、法人のマイナンバー(法人番号)が公表されており、このマイナンバー13桁がそのままインボイスの登録番号となります。したがって、法人番号を法人名から検索して調べれば、インボイスの登録が完了しているかどうかは判断できます。
一方、個人のマイナンバーは外部に公表されているものではなく、インボイスの登録番号との連動も全く無関係のものです。よって、個人については、個人名や屋号名から検索することは事実上できないことになります。10月以降に請求書や領収書等にインボイスの番号(登録番号)が記載されていた場合には、こちらの検索サイトを利用して確認されることを推奨します。
インボイス制度の特設サイトの下半分は下記のような内容となっています。
※国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
参照
インボイス制度の説明会については、国税局・税務署等にて開催している説明会等のみならず、オンライン説明会も用意されています。また、こちらのリンク先のように、YouTubeにより会話形式で分かりやすく説明されているものもあります。
※「消費税 インボイス制度特集」
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
また、「制度の概要」や「Q&A」、「取扱通達」や「申請手続」についても丁寧に解説されています。「インボイスコールセンター」の案内も記載されていますが、「税務相談チャットボット」も用意されているので、チャットボットでまずは気軽に聞いてみると良いかと思われます。
来月から始まるインボイス制度は、特に今まで免税事業者であった事業者に多大な影響が発生します。当面は、いわゆる2割特例も創設されますが、簡易課税制度を選択するかどうかなども同時に検討することが肝要です。
来年1月からは、改正電子帳簿保存法も本格的に導入開始となります。インボイス制度については、デジタルインボイスの制度も整備されていく予定で、改正電子帳簿保存法制度についても、いわゆる電子取引についての電子保存が強制化されます。
準備は大変ですが、経理や総務周りをDX化していく非常に良い契機となります。インボイス制度については、本稿で紹介した特設サイトなどを利用して、引き続き、情報の収集に努めて頂ければ幸甚です。