事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2021年8月27日

<国税庁における新型コロナウイルス感染症に関する対応等について>

国内における新型コロナウイルス感染症が、過去最悪のペースで拡大している中、国税庁における新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、改めて再確認しておく必要があります。特に、令和372日に「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されているため、本稿では新たに追加された項目を中心に確認していきます。

 

具体的に追加された項目は、下記のとおりです。

 

5  新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

<法人税に関する取扱い>

問3-2.ワクチンの職域接種に係る会場準備費用の負担を求めない場合の取扱い

<所得税に関する取扱い>

 (各種所得の区分と計算)

問9‐6.ワクチンの職域接種により接種を受けた者の所得税の課税関係

問9‐7.ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い

問9‐8.ワクチンの職域接種に係るデジタルワクチン接種証明書の取得費用の取扱い

一つ目の「ワクチンの職域接種に係る会場準備費用の負担を求めない場合の取扱い」は、ワクチンの職域接種に係る会場を提供した法人(会社)についての取扱いです。具体的には、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託を受け、接種1回当たり2,070円(税抜き)を基本として市町村から委託料を受領した金額を上回る会場準備費用が発生することになりますが、その超過額を関連会社や取引先に負担を求めないとした場合、経費区分上どのように取り扱われるかについてです。

FAQの中では、法人税法上の寄附金の額又は交際費等の額に該当するのかというものに対して、「貴社の従業員等のほか、関連会社及び取引先の従業員等もワクチン接種を受けることで、社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止され、貴社の今後の業務遂行上の著しい支障の発生防止のため、つまり、貴社の業務遂行に必要な費用の負担」として、寄附金の額又は交際費等の額には該当しないとされています。また、職域接種の対象に、接種会場の近隣住民で希望する者を追加する場合であっても、上記の取扱いが変わるものではないと紹介されています。

二つ目の「ワクチンの職域接種により接種を受けた者の所得税の課税関係」については、一つ目の項目の表裏の関係で、法人(会社)が負担した職域接種の会場準備費用に関して、当該法人(会社)の役員及び従業員に対する給与として課税する必要なのかどうかについてです。

これについても、FAQでは「職域接種が、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位で行われている接種と同様、被接種者が負担すべき費用はありませんので、被接種者においてワクチン接種に係る税負担が生ずることはありません。」とされ、給与課税とはならないとしています。また、当該法人(会社)の役員及び従業員以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはなりません。

三つ目の「ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い」と四つ目の「ワクチンの職域接種に係るデジタルワクチン接種証明書の取得費用の取扱い」についても、給与課税となるかどうかについてです。

交通費については、職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えられるため、非課税として差し支えないこととなっています。また、デジタルワクチン接種証明書の取得費用についても、法人(会社)の業務遂行上必要であると認められる場合には、その費用は法人(会社)の業務遂行上必要な費用であり、役員及び従業員が負担すべき費用には該当しないとしています。

 以上のように、追加された項目はワクチンの職域接種に係る項目ではありますが、「申告・納付等の期限の個別延長関係」など他の項目についても、改めてFAQの確認をおねがいします。

ブログ 2021年8月10日

<自民党ウェブサイト(あなたが使える緊急支援)のまとめについて>

 

令和2年4月28日に自民党のウェブサイトにおいて、「新型コロナウィルスにともなうあなたが使える緊急支援」と題した特設サイトが開設され、その後も定期的に修正等が行われています。

持続化給付金や家賃支援給付金といったものは既に終了していますが、特に個人事業主や中小企業向けの融資(かりる)関連におきましては、新たな信用保証制度の枠組みが創設されていて、公庫等による適用金利の優遇などが注目されています。

国、都道府県、市区町村の施策等、膨大にのぼる緊急支援策のなかで、主に国の施策について、本ウェブサイトは「個人」、「個人事業主・フリーランス」、「中小企業」、「大企業」の別に「うけとる」、「かりる」、「減額・免除」、「猶予等」に分かれていて、大変見やすいものとなっています。

令和3年7月31日時点において、各項目別になっているものを一覧にしたものが下記のとおりです。

皆様の置かれている状況に応じて、下記一覧を確認した上で、本ウェブサイトで概要を確認し、その後、関係各省庁のウェブサイトで詳細を確認することをお勧めします。 

      以上