事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2021年9月24日

<年末調整について>

 令和3年9月、国税庁のウェブサイトに「年末調整がよくわかるページ」が掲載されました。令和3年分の年末調整は、令和2年分と大きく変わるところはありませんが、改めて概要を紹介します。

 

年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。

大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになるため、年末調整は給与所得者にとって大切な手続の一つです。

年末調整の具体的な流れは、下記の図のとおりです。

 上記表の青色部分が、受給者(従業員等)が記載して、事業者(会社)に提出するものです。

このうち、「住宅借入金等特別控除申告書」については、住宅ローンを組んでいる従業員等が、居住開始後2年目以降に提出することで、住宅ローン控除を年末調整で還付を受けるものです。

「扶養控除等申告書」は、一般的に令和3年分の記載と同時に、令和4年分のものも併せて回収することが多いです。特に、扶養控除等申告書は、2ヵ所から給与の支給を受けている場合、主たる給与の支給を受けている方でのみ提出が可能であり、この提出の有無により、源泉所得税の金額が変わるため注意を要します。

「配偶者控除申告書」や「保険料控除申告書」は、配偶者の有無および所得の状況や生命保険料および地震保険料(損害保険料)の支払い状況などを確認するためのものであり、各種所得控除の適用の有無および適用金額を、会社側が確認するために必要となるものです。

最後の「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」については、平成30年度の税制改正により、新たに基礎控除の見直しと給与所得控除および公的年金等控除の改正により創設された所得金額調整控除制度に関するものであり、令和2年以後の所得税から適用となっているものです。

特に、基礎控除額については従来38万円であったものが、令和2年分から48万円となる一方で、所得金額が2,400万円超については段階的に控除額が下がっていく制度に変更されました。

昨年(令和2年)分の年末調整において、48万円ではなく誤って38万円を基礎控除額として控除している源泉徴収票が散見されていたため、本年分の年末調整業務に際しては、改めて留意しておく必要があります。

ブログ更新 2021年9月10日

<住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について>

現行の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、基本的に控除期間が10年ですが、一定の要件を満たした場合には、特例で13年となるケースがあります。

このうち、税制改正により「経済対策として控除期間13年の措置を延長」したものについては、その要件として、注文住宅については令和2年(昨年)10月から令和3年(本年)9月末までに契約したものに限るとされており、契約締結期限が今月末に迫っているため、留意する必要があります。

今回は、本措置を含めた住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について説明します。

 

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

また、住宅の取得等で下記の特別特例取得(※1)又は特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。

     

※1 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(※3)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

・ 新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

・ 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合

                                        ・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※2 「特例特別特例取得」とは、上記※1の特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等をいいます。

※3 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいう。以下同じです。)が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

また、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を「特定取得」といいます。

 

 上記の表のとおり、現行の基本的な住宅ローン控除については、一番下の緑で示している「控除期間10年」です。

一方、令和元年10月1日から消費税率10%の引き上げに伴い、新たに「控除期間13年」が創設されています(上記表の下から2番目)。この際に設けられた要件が、令和2年末までの入居でありましたが、新型コロナウィルス感染症の影響により、請負(施工)業務等が遅滞しているなどの状況が見られたため、コロナ特例として、注文住宅は令和2年9月末までの契約、分譲住宅などは令和2年11月末までの契約に限って、入居要件を令和3年末までに延長する措置がとられています(上記表の上から2番目)。

そして、令和3年度の税制改正において、「経済対策として控除期間13年の措置を延長」する改正がなされて、注文住宅は令和2年10月からの契約、分譲住宅は令和2年12月からの契約についても「控除期間13年」の措置を延長するとされました(上記表の上から1番目のオレンジ部分)。この注文住宅の延長の措置の要件が令和3年9月30日と迫ってきています。契約時の要件を満たしていれば、引き渡しから入居までの6ヵ月の要件は依然として存在するものの、入居要件は令和4年末までの入居が認められるため、注文住宅の契約を検討している方は、特に留意する必要があります。