事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2021年11月26日

<電子帳簿保存法の改正について>

 令和3年度の税制改正で、電子帳簿保存法の改正がされ、令和411日から適用開始となる予定です。

国税庁のウェブサイトにおいても、令和31112日に「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和411日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和311月)」が掲載され、1117日には、「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和311月版)が掲載されました。

 このうち、制度の概要パンフレットについては、「帳簿書類の電子化」「書類のスキャナ保存」「電子取引のデータ保存方法」について掲載されていますが、特に実務で影響が大きいと思われる「電子取引のデータ保存方法」について、概略を紹介します。

(1)保存対象となる電子データ

令和411日以降に、請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要となります。言い換えると、従来、紙でやりとりしていた場合に必要とされていた証憑書類を電子データでやりとりした場合に電子保存が必要となります。そして、この取り扱いは、紙での保存が認められずに電子による保存へと一本化される点に留意する必要があります。つまり電子データでやりとりしたものを紙で出力して紙で保存したとしても、保存要件を満たさないということです。


(2)保存方法

 それでは、具体的にどのように電子保存していけばよいのでしょうか。

 これについては、まず改ざん防止のための措置をとる必要がありますが、「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムの導入」といった方法以外にも「改ざん防止のための事務処理規程を定める」ような形式でも構いません。

 一方、「電子保存」する際に、「日付・金額・取引先」で検索できるようにする必要があり、具体的な専用システムを導入していなくても、索引簿を作成する方法や、規則的なファイル名を設定する方法での対応も可能です。

 具体的には、下記のような保存の仕方です。

(3)まとめ

今回の電子帳簿保存法の改正は、DX化の流れを受けて、紙媒体から電子媒体へと移行が進んでいく大きな契機となっていると考えられます。大会社における電子申告の義務化や電子保存の流れを受けて、今後は電子納税なども義務化されていくことも考えられます。消費税のインボイス制度も適用間近となる中で、引き続き、会計や税務の分野においても、DX化への対応は急務であると考えられます。

ブログ 2021年11月11日

<法人税等の申告(課税)事績の概要(令和2事務年度)について>

令和3年11月1日、国税庁のウェブサイトに、「令和2事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要(令和311月)」が公表されました。令和2事務年度というのは、具体的には令和2年7月1日から令和3年6月30日までを指しています。

具体的に、法人税の申告事績、源泉所得税等の課税事績、トピックスとe-Taxの利用状況等について紹介されています。これらのうち、法人税の申告事績とe-Taxの利用状況等の概要を紹介いたします。

(1)令和2年度における法人税の申告事績の概要

令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度)における法人税の申告件数は301万件で、その申告所得金額の総額は70兆1,301億円、申告税額の総額は12兆1,220億円となり、前年度に比べ、それぞれ5兆1,248億円(7.9%)、5,674億円(4.9%)増加しています。

令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度)は、新型コロナウイルス感染症がまだ先行き不透明の中、平成30年度を下回る状況となりましたが、令和2年度は、緊急事態宣言下の中でも少しずつ経済活動が回復して、令和元年度よりも上回る状況となっています。

 具体的な「法人税の申告件数等の状況」や「申告所得金額の推移」は、下記のとおりです。

なお、法人税の申告の状況の中で特筆すべきは、令和元年度において、黒字申告1件当たり所得金額が前年対比86.5%であるのに対し、赤字申告1件当たり欠損金額は113.8%となっていて、これも新型コロナウイルス感染症による影響と考えられます。


(2)e-Taxの利用状況等について

令和2年度における法人税の申告のe-Tax利用件数は242万5千件で、前年度に比べ5万6千件(2.3%)増加となり、e-Tax利用率は86.7%と、前年度に比べ1.8ポイント上昇となりました。

これは、国税庁による令和2年4月から始まった大法人のe-Tax義務化の導入に併せて、大法人はもとより、全ての法人が申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備が一因と考えられます。

さらに、コロナ禍において、極力非対面での対応を迫られた状況も背景としてはあると考えられます。

(3)まとめ

今後の流れとして、大きな改正として、電子帳簿保存法と消費税のインボイス制度の導入が控えています。会計や税務の業界においても、電子化(DX化)がかなりのスピードで加速しているため、実務においては、これらの情報をいち早くキャッチアップして、各種制度対応の準備を進めていただきたく思います。