事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
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<令和3年分の所得税等の確定申告について>
令和4年2月3日、国税庁ウェブサイトにおいて、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」についての案内が公表されました。
オミクロン株による新型コロナウイルスが猛威を奮い、各都道府県において、蔓延防止等重点措置が発令されています。このような中、これから本格的に確定申告手続きが始まるにあたって、特に高齢者を中心に確定申告を申告期限内に終えることが困難であることが想定されます。
そこで、令和3年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方について、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
簡易な方法というのは、期限後に申告が可能となった時点で、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出せずに、確定申告書の指定箇所等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば足りるとする方法です。
具体的には、令和元年分の確定申告の最延長の際に採られた方法と同様であり、以下のように、確定申告書の右上の余白に、記載することになります。
なお、対象となる税目は、令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税であり、令和4年1月以降に申告期限がくるものが対象です。
ただし、令和3年12月以前に申告期限がくる令和2年分については、この簡易な方法による方法は採用されておらず、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しないと延長申請が認められないため、留意が必要です。
参考までに、令和元年以降分の取扱いをまとめると下記のとおりです。
※令和元年分の所得税等の当初の申告期限は、暦の関係から実際には、令和2年4月16日でした。
以上のように、新型コロナウイルス感染症拡大が長期間にわたり継続している状況ではありますが、各年により取扱いが微妙に異なるため、特に令和3年分についての確定申告に際しては、今後も国税庁ウェブサイトなどを確認するなどしてご注意ください。