事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
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<直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置について>
令和4年5月27日に、国税庁のウェブサイトに『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」のあらまし』が公表されました。
住宅取得等資金の非課税措置については、世代を超えて資産移転を図る制度として、受贈者が居住用の不動産(マイホーム)を取得する際に、直系の父母や祖父母から一定の資金援助を受けた場合に非課税とする措置であり、令和4年度の税制改正において、要件に多少の変更があったものの制度そのものは延長されました。
具体的には、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」という)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるものです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
今回の新しい非課税措置(新非課税制度)の特徴として、この贈与税の非課税限度額を「贈与の時期」で判断するという点です。
令和3年までの非課税措置は、「贈与の時期」ではなく、「住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日」において判断していました。これは、消費税の増税の影響があったためであるといわれています。消費税率が、令和1年10月1日から8%から10%となっていますが、経過措置として、半年前の平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結をしていれば、令和1年10月1日以降の引き渡しの物件であっても消費税率8%での経過措置が認められていました。そして、この経過措置に伴い、以前の贈与税の非課税限度額も下記の表のとおり、消費税率10%での取引となるかどうかによって異なっていました。下記の表の(2)について、「平成31年4月1日~」とあり、実際の税率が10%になった「令和1年10月1日~」となっていないのは、本経過措置の影響によるものです。
<受贈者ごとの非課税限度額(注1)>
(注1)非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初にこの制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額です。
(注2)住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかからないため、上記(2)の表には該当しません。
(注3)住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日
この制度の適用を受けるためには、令和3年12月31日までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_04.pdf
今回の大きな税制改正の変更点は、この贈与税の非課税限度額の判断時期です。それ以外の要件については大きな変更は生じていないため、是非、国税庁の本あらましを参照して、有効に特例措置をご活用ください。