事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
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<「財産債務調書制度等の見直し」について>
令和4年7月5日、国税庁のウェブサイトに、「財産債務調書制度等の見直しついて」が公表されました。これは、令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われたことによるものです。
見直しの中心事項としては、財産債務調書の提出義務者に「その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方」が追加されたという点です。従来の提出義務者には、「その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2,000万円を超える場合」という所得基準が設けられていました。この所得基準があったことにより、例えば、特定口座の上場株式等を有していて、配当金や売却益が2,000万円を超えて発生していたとしても、特定口座で源泉徴収有りを選択していた場合には、確定申告不要を選択することが可能で、結果的に所得金額として計上されず、財産債務調書が提出されないケースが散見していました。
そこで、令和4年度の税制改正において、従来の提出義務者の判定は残した上で、追加で「その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方」という財産金額のみで判定する考え方が導入されました。
一方で、財産金額のみによる基準が追加されたことに伴い、確定申告書を提出しない納税者が財産債務調書のみを提出する場面も想定されるため、提出期限がその年の3月15日から6月30日に後倒しされることになりました。また、これらの改正に伴い、金額基準などにおいて、記載の簡略化が図られることとなりました。