事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
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<スマホアプリ納付の利用開始について>
令和4年10月21日に、国税庁のウェブサイトに「スマホアプリ納付の利用開始について」の掲載が案内されました。
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択して納付する手続であり、令和4年12月1日から利用可能となる予定です。
「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトであり、利用可能なPay払いとして下記が紹介されています。
※国税庁ウェブサイト
「https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm」参照
平成30年分の所得税申告からスマホでの確定申告が利用できるようになり、税務署へ申告書の作成および提出のために出向いたり、書面で郵送することなく、スマホ一つで確定申告を完結できるようになりました。一方で、平成31年1月4日以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となったものの、スマホでの納付はできませんでした。
今回の利用開始によって、スマホ一つで確定申告書の作成から提出および納付までが可能となる予定です。
ただ、コンビニ納付(QRコード、バーコード)と同様に、一度の納付での利用上限金額が30万円であることには注意を要します。
毎年、所得税申告や個人消費税の申告が必要な納税者は、一般的に振替納税(口座引き落とし)を利用するのが便利であり、また、税額が大きい場合には、決済手数料を支払ってでもクレジットカード納付を選択してポイントを貯める方が有用な場合もあります。
今回のスマホアプリ納付の利用開始に伴い、従来よりも利便性が向上するのは間違いありませんが、各自の置かれた状況に応じて、上手く活用するのが肝要です。