事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

ブログ 2023年1月13日

<令和4年分所得税の申告について>

 

 令和5年1月4日、国税庁ウェブサイトに「令和4年分 確定申告特集」が開設された旨の情報がアップされました。

 令和4年分の所得税・贈与税の申告・納付は令和5年3月15日(水)までであり、個人事業者の消費税等の申告・納付は令和5年3月31日(金)までの予定です。新型コロナウィルス感染症拡大の影響により令和元年分から令和3年分については、それぞれ特例的措置が設けられましたが、本原稿執筆時点では特に定められていません。

毎年、「確定申告特集」は大変使い勝手がよくなっていっていますが、今回は、大きく「よく見られているページ」、「トピックス」に続き、メインの「令和4年分 確定申告書等の作成」、「所得税等の相談」と続き、最後に「確定申告情報」と並んでいます。

※国税庁ウェブサイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 参照

先日、総務省の発表によりマイナンバーカードの申請枚数が約8300万枚となり、運転免許証の枚数を超えたことがニュースになりました。「トピックス」にある「スマホとマイナンバーカードでe-TAX!」を是非参照し、税務署への直接持ち込みや郵送をせずに電子での申告をチャレンジされてみるのも良いかと思われます。

メインの「令和4年分 確定申告書等の作成」において確定申告書を作成していくと、昨年までとの大きな変更点に気づきます。それは、従来の「確定申告書A」と「確定申告書B」が廃止され、一つの申告書に統合されているということです。

昨年までは、特に申告として多い所得区分である「給与所得」、「雑所得」、「配当所得」、「一時所得」のみの場合の方用の申告として、「確定申告書A」という様式が用意されていました。それが、令和4年分からは廃止され、すべての所得区分が記載された「確定申告書B」へ一本化されました。したがって、最初の段階で、どちらの申告書で作成したらよいか悩むことはなくなりました。実際の様式については、こちらのウェブサイトをご参照ください。

※国税庁ウェブサイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r04.htm 参照

また、令和4年分の確定申告書の第一表に、新たに「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」という部分が追加されました。従来から所得税等が還付となる場合には、「還付される税金の受取場所」を記載する欄があり、こちらに還付先口座情報を記載する必要がありました。これを活用して、個人が金融機関に持つ預貯金口座を給付金等の受取のための口座として国に任意で登録すると、緊急時の給付金等の申請の際に手続や添付書類が省略できるといったマイナンバー(個人番号)関連制度が、「公金受取口座登録制度」です。こちらのウェブサイトも参考に記載しておきます。

※デジタル庁ウェブサイト

   https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/ 参照

最後に、同じく確定申告書第一表に新たに、「振替継続希望」欄が設けられました。これは、従来は、納税地に異動(引っ越し)があった場合に申告書の提出先税務署が変更になった際に、「異動届」などを提出していないと振替納税手続きを新たに行わなければなりませんでしたが、今後は、こちらの「振替継続希望」欄にチェックを入れておくと、自動で振替納税が継続できるように整備されたものです。特に個人事業者の所得税・消費税の納税地に異動があった場合や住所地とは別に事業所などの所在地を納税地とする場合に、従来は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する必要がありましたが、令和5年1月1日以後はその提出が不要となりました。このような改正に対応するための措置であるとも考えられます。

 

 以上のように、令和4年分の確定申告書は令和3年分までのものとは異なる点が散見されます。先に紹介したウェブサイトを参照し、早めに申告の準備に取り掛かることを推奨します。