事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
令和7年4月25日、国税庁ウェブサイトに、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」および「令和7年4月源泉所得税の改正のあらまし」が掲載されました。
両者は、いわゆる103万円の壁の見直しとして、令和7年度の税制改正大綱において示された内容に修正を加えて決定された内容です。
まず、後者の「令和7年4月源泉所得税の改正のあらまし」についてであるが、この「源泉所得税の改正のあらまし」自体は毎年発表されているものです。令和7年の注目すべき改正点はやはり所得税の基礎控除の見直し等であり、最初に紹介されています。具体的には、下記について紹介されています。
・基礎控除の見直し
・給与所得控除の見直し
・特定親族特別控除の創設
・扶養親族等の所得要件の改正
これらについての詳細は後述しますが、注目すべきは、これらの源泉徴収事務の適用時期についてです。具体的には、下記のとおりとなっています。
※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf」参照。
令和6年限りの制度として、「定額減税制度」とこの適用時期が大きく異なります。「定額減税制度」は、月次減税事務と年調減税事務の2段階を設けて、令和6年6月から、毎月の源泉徴収事務にも大きな影響を与えましたが、今回の改正はあくまで令和7年12月1日以後に支払う給与から適用されるとしています。具体的には令和7年分の年末調整事務に影響を与えるといったものです。
12月からの適用とはいっても、実務においては、いわゆる年収の壁が大きくなり、いわゆる学生バイトやパートについての影響は大きいものとなります。そして、年末調整事務における業務はかなり煩雑なものとなることが予想されます。
そこで、もう一つ、前者の「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」と題した特設サイトが設けられました。
具体的な特設サイトは、こちらのリンク先(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm)にあるが、具体的内容として、下記内容が紹介されています。
・改正の概要
・令和7年分の年末調整
・令和8年分以後の給与の源泉徴収事務
・パンフレット
・各種様式
・よくある質問(FAQ)
ここで注意すべきは、令和7年と令和8年で毎月の源泉徴収事務が大きく変わるという点です。令和8年分以後の給与の源泉徴収事務においては、「特定親族特別控除」の創設に伴い、下記図のとおり、新たに「源泉控除対象親族」というものができ、これを令和8年分以後の扶養控除等申告書にあらかじめ記載する必要があります。
※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=7」参照。
ここまで確認してきたように、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し
については、具体的な実務としては、令和7年分の年末調整事務からではありますが、今後、社会保険による壁の議論も予定されているため、引き続き、税だけではなく社会保険制度についての改正内容についても注目しておく必要があります。