事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
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業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<相続による土地の所有権の移転登記等に対する
登録免許税の免税措置について>
令和7年4月1日、国税庁ウェブサイトに「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」が公表されました。
具体的には、下記の2項目について、令和7年度の税制改正により、登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されました。
・相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置
・少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
この免税措置のうち特に一点目については、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されたことが起因しています。
相続登記の義務化は、従来、相続登記がされないために、登記簿謄本を見ても所有者が誰だか分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害原因になるなどの社会問題に対処するためというのが背景としてあります。
それでは、具体的に、どういったケースのときに登録免許税が免税となるのでしょうか。
一つ目の「相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置」というのは、相続または遺贈により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合に、令和9年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないというものであります。これを図示すると、下記のとおりとなります。
※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf」参照。
二つ目の「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」というのは、個人が、令和9年3月31日までに、土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額(原則として、固定資産課税台帳に登録された価格)が100万円以下であるときに、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないというものです。
※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf」参照。
一つ目の登録免許税の免税措置については、上述したとおり、相続登記の義務化と密接な関係があります。相続登記の義務化の具体的内容は下記のとおりです。
・相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も3年の猶予期間があるが、義務化の対象となります。
今回の税制改正による免税措置の延長は適用期限が令和9年3月31日までとなっているため、この猶予期間中に、相続登記を完了させておくことが肝要です。