事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2023年1月27日

<令和4年分贈与税の申告について>

 

 令和4年12月9日、国税庁ウェブサイトに「「令和4年分贈与税の申告のしかた」と「令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧」が掲載されました。

 令和4年分の贈与税の確定申告期間は、令和5年2月1日(水)から令和5年3月15日(水)までの予定であり、所得税の確定申告に先立って開始されます。

 贈与税の確定申告は、所得税と同様に一歴年間(1月1日から12月31日まで)の期間中に贈与をうけた受贈者が、その受贈者の住所地がある所轄の税務署へ提出するものです。贈与税の計算方法には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類があり、暦年課税制度において、一歴年間における受贈者が贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下であれば、確定申告は不要となります。

 一方で、相続時精算課税制度を選択する場合には、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があり、この届出書の提出後は、その贈与者との間の贈与については、暦年課税制度を選択することはできません。

 これを図示すると下記のとおりとなります。

※国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2022/pdf/all.pdf」参照

 

 また、贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度とは別に様々な特例制度が存在します。特に下記の三種類は毎年税制改正大綱でも論点としてあげられる項目です。

  ◎「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」および「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」

  ◎「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(教育資金の非課税)」

  ◎「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(結婚・子育て資金の非課税)」

 これらのうち、「教育資金の非課税」と「結婚・子育て資金の非課税」については、受贈者本人が確定申告を行うのではなく、それぞれの非課税口座を開設した金融機関を経由して、確定申告手続きを行うこととなります。受贈者本人が税務署へ訪問しても受け付けてもらえないので留意する必要があります。

また、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」および「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」については、いわゆる宥恕規定(やむを得ない事情があると認めるときに、後日提出してもその規定の適用を認めるという規定)が存在しないため、確定申告期限である令和5年3月15日(水)までの提出を厳守する必要があります。

新規に住宅を購入された方は、一般的に本特例と所得税の住宅ローン控除の制度を利用する方が多いので、住宅ローン控除のような還付制度ではないため、贈与税が課税されないためにも特に注意を要します。国税庁のウェブサイトには、下記の図のとおり、適用を受けようとする特例の種類と住宅用の家屋の取得等の態様ごとにチェックシートが用意されているため、要件の確認と共に添付書類などもご確認ください。