事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
〈令和4年度における e-Tax の利用状況等について〉
令和5年10月20日に、国税庁ウェブサイトにおいて、「令和4年度における e-Tax の利用状況等について」、公表されました。
国税庁では、デジタルガバメントの実現に向けた政府全体の方針に基づき、利用目標の設定を含む累次の計画を策定し、これに沿って、e-Tax の普及及び定着に取り組んできており、オンライン利用率の目標として、令和5年度時点において具体的に下記の目標を掲げています。
法人税申告:92%
所得税申告:71%
相続税申告:40%
キャッシュレス納付割合:37%
これをグラフに表したものが下記のとおりです。
※国税庁ウェブサイト
「https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/0510pressrelease.pdf」参照。
このような中で、令和4年度のe-Tax の利用状況等について公表されました。申告手続きにおいて大きく伸びたものが、「所得税申告」と「相続税申告」であり、それぞれ、+6.5%と+6.1%の増加率となっています。これを図示したものが下記のとおりです。
※国税庁ウェブサイト
「https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/0510pressrelease.pdf」参照。
なお、表中の「納税証明書の交付請求」も、令和4年度において+6.5%と大幅に増加していま
す。これは、令和4年9月20日から、電子納税証明書(PDF形式及びXML形式)の交付及び
納税証明書の郵送による書面交付について、従来のe-Taxソフト(WEB版)に加え e-Taxソフト
(SP版)から申請ができるようになったことが一因と考えられます。
このe-Taxソフト(SP版)を利用した納税証明書の交付請求には、申請者本人(法人の場合は代表者本人)のマイナンバーカードが必要ですが、スマートフォン及びタブレット端末からe-Taxソフト(SP版)にログインし、「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」又は「納税証明書の交付請求(書面交付用)」から選択し、画面表示に従い必要事項を入力し、送信することで電子納税証明書の交付及び納税証明書の郵送による書面交付の申請ができるようになった点が大きな変更点です。
また、キャッシュレス納付割合についても、令和4年度において+3.7%の増加となっています。具体的な「納付手段別納付件数」は、下記のとおりです。
令和5年度以降の新たな取組みについても公表されていて、その主な取組みは下記のとおりです。
・添付書類のイメージデータ(PDF形式)による提出について、1回当たりの送信容量を、
8MBから14MBへ拡大しました。(令和5年5月~)
・「マイページ」について、法人の方向けにも利用対象を拡大しました。(令和5年9月~)
・マイナポータル連携の自動入力対象を更に拡大する(給与所得の源泉徴収票情報(令和6年2月~)、小規模企業共済等掛金の控除証明書(iDeCo等)(令和6年1月~)、国民年金基金掛金の控除証明書(令和6年1月~)
令和5年10月から消費税のインボイス制度が開始され、令和6年1月からは改正電子帳簿保存法の宥恕規定もなくなり本適用が開始される予定です。税を取り巻く環境はDX化が加速度的に進んでいます。引き続き、国税庁からの発表などを元に、DX化を進めてください。