事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2024年2月9日

〈令和6年度税制改正大綱(定額減税)について〉

 

 令和5年12月14日に令和6年度の税制改正大綱が公表され、12月22日に閣議決定されました。この中で、令和6年分所得税について、定額減税制度が示されました。定額減税は、以前導入されていた定率減税と異なり、給与所得者であれば源泉徴収義務者である事業者が源泉所得税から控除する形式で行われる予定で、その源泉徴収も6月分のものから行うとされています。

国税庁では、このような状況から、令和6年1月30日に「定額減税特設サイト」を設け、源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこととされました。

また、令和6年2月5日には、国税庁ウェブサイトに「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が公表されました。今回は、これらの中から重要な部分をピックアップして紹介していきます。

まず、定額減税の概要として、控除の対象者は令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人でとなっています。したがって、定額減税の対象となる所得税は、「令和6年分所得税」であるが、個人住民税からの控除もあるため、令和6年度分の個人住民税も対象となります。

国税分としての定額減税額は、次の金額の合計額ですが、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。

   本人(居住者に限ります。) 30,000

② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る。) 1人につき 30,000

(注) 「令和6年分の所得税額」とは、令和6年分所得税につき、所得税法の規定等により、所得控除税率及び税額控除を適用して算出した所得税の額で、復興特別所得税の額は含まれません。ただし、年末調整を除く給与等に係る源泉徴収税額からの控除に当たっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から定額減税額を控除することになります。

この定額減税ですが、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、毎月の給与等(賞与も含む)から生ずる源泉徴収税額から控除されるのがポイントとなります。具体的には、下記のとおり定額減税額の控除が行われます。

① 月次減税令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。

国税庁ウェブサイトhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf参照

なお、控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します。

国税庁ウェブサイトhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf参照 

そして、年末調整の際には、年調減税として、年末調整時における年調所得税額から控除します。

具体的には、年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。なお、年調所得税額から年調減税額を控除した後の金額に 102.1%を乗じて、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

国税庁ウェブサイトhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf参照

給与所得者以外の公的年金等の受給者や事業所得や不動産所得を有する者などは別のやり方で定額減税が実施されます。

このように、定額減税制度は令和6年分のみの措置であるが、特に給与所得者については、その作業が大変煩雑なため、早い段階から準備してことが肝要です。