事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<令和5年版 法人税のあらましと申告の手引について>
令和5年10月30日に、国税庁ウェブサイトにおいて、「令和5年版 法人税のあらましと申告の手引」が公表されました。
これは、大きく①令和5年版 法人税のあらましと申告の手引、②令和5年版 申告書作成上の留意点、③令和5年版 中小企業者の判定等フローの3点から構成されており、各資料とも簡潔明瞭に記載されていることから、基本的な事項を確認するのに役立ちます。
(国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/01.htm 参照)
まず、①令和5年版 法人税のあらましと申告の手引においては、下記について記載されています。
表紙・活用に当たっての留意事項・目次
1 法人税の基本的な仕組み
2 申告の種類と内容
3 地方法人税
4 申告書の作成
5 適用額明細書
6 納付の方法
7 その他(法人を設立したとき・消費税・源泉所得税・印紙税)
現在、法人税と共に地方法人税が課されており、後述の申告書別表一において、同じ申告書の中で計算されることになります。一方で、法人事業税や法人都民税はあくまで国税ではなく地方税となるため、別の様式により申告書を作成するため留意する必要があります。
また、「適用額明細書」は、やはり後述する各種中小企業者の特例等を適用する際に作成する必要があるものです。申告書を税務ソフト等で作成している場合は、自動で作成されるものと思われますが、手書きで作成されている場合には併せて作成する必要がある点に留意する必要があります。
次に、②令和5年版 申告書作成上の留意点についてですが、別表一から別表十九までの主な別表について、申告書と共に吹き出しでコメントが付されています。ピンポイントでその別表を作成する必要があるときに、まずはこちらから調べていただき、細部を専門書等で確認されるのをお薦めします。
最後に、③令和5年版 中小企業者の判定等フローについてですが、近年、中小企業者等の特例を利用するために、例えば資本金額を1億円以下に減少させる減資などの事案が多くなっていました。そこで、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人については、資本金額が1億円以下であっても中小企業者の特例を認めないなど様々な措置がなされています。この中小企業者等の判定が近年複雑になっているため、その判定等のフローが明示されています。
本年10月から消費税のインボイス制度が開始され、消費税に注目が集まっていますが、法人が最終的に作成する必要がある申告書はあくまで法人税の申告書です。本あらましと申告の手引きを用いて、法人税の申告の概要把握に役立てて頂ければ幸甚です。