事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<納付書の事前送付に関するお知らせについて
3月決算法人においては、9月末が中間決算日となり、一定の要件を満たす場合には11月末に中間納付をしなければなりません。この中間納付において、従来は、事前に税務署から納付書が送付されていましたが、令和6年5月以降に送付する分から、納付書の事前の送付を取りやめることとなっています。
具体的に、《事前送付を行わないこととなる方》については、下記のとおり国税庁のウェブサイトにおいて紹介されています。
○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
※国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm 参照
なお、現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付することとしています。また、源泉所得税の徴収高計算書や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に送付する消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付していますが、電子申告及びキャッシュレス納付を利用するように勧めています。
このように、納付書の事前送付を廃止した理由として、国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめていると、紹介しています。
実務としても実際に令和6年5月以降、法人税の納付書の事前送付はされておらず、国税については消費税の納付書が送付されています。一方で、地方税の納付書については自治体にもよりますが引き続き送付されています。
消費税は1月納付、3月納付、6月納付と特殊なものもありますが、地方税については、いわゆる中間期において納付書が送付されてくるため、そのタイミングで必ず法人税の中間納税額もe-Taxのメッセージボックスなどを確認して必ず一緒に納付することを失念しないように留意する必要があります。