事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日、国税庁のウェブサイトにおいて、「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」が掲載されました。
これは、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないため、 書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するようにとの内容です。
本掲載の後、令和6年2月1日に、「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」が公表され、11月22日に内容の一部に更新がありました。
今回は、このQ&Aを中心に紹介していきます。
※国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf 参照
そもそも、今回の取扱いは、国税庁におけるDX化の推進が起因しています。Q&Aにおいても見直しの趣旨として、下記のように触れています。
国税庁においては、政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているところです。令和5年度のe-Tax利用率は、所得税申告で69.3%、法人税申告で86.2%に達しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれるほか、「申告書等情報取得サービス」などのDXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
では、今後、納税者等が申告書等を提出した事実を確認したい場合はどのようにすればよいのでしょうか。
これについてもQ&Aでは、下記のように紹介しています。
e-Taxを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により確認することが可能です。
書面で申告した場合であっても所得税の申告書等については、オンライン申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」、「納税証明書の交付請求」により確認することも可能です。
なお、申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行いませんが、申告内容等の事後の確認などのため、必要に応じてご自身で、控えの作成及び保有をするように依頼しています。
また、オンラインを利用しない場合であっても、従来どおり、税務署において「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交付請求」といった手段により確認することも可能です。
さらに、令和7年1月以降、当分の間の対応として、下図のような窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に渡すとしています。
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送するとしています。
仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りなどを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認することで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出されたものとして取り扱うとしています。