事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2023年 8月25日

<インボイス制度開始に伴う消費税法基本通達の改正について

 令和5810日に、国税庁のウェブサイトに「 消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が掲載されました。

今回の消費税法基本通達の改正は、本年10月から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う措置です。国税庁のウェブサイトにおいても、今回の改正理由として、以下のように紹介されています。

 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式の開始に伴い、所要の整備を図るものです。

 したがって、本改正については、令和5年10月1日から適用することとし、次に掲げる法令解釈通達については同日に廃止する、と紹介されています。

(1) 平成16219日付課消18ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)

(2) 平成28412日付課軽21ほか5課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)

(3) 平成3066日付課軽28ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)

 それでは、具体的な改正内容はどのようになっているのか。特に新設された項目を中心にタイトルを列挙すると下記のとおりです。 

1の2 適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係

1―7―1 登録申請書を提出することができる事業者

1―7―2 登録番号の構成

1―7―3 適格請求書発行事業者の登録の効力

1―7―4 相続があった場合の登録の効力

1―7―5 共同相続があった場合の登録の効力

1―7―6 合併又は分割があった場合の登録の効力

1―7―7 事業の廃止による登録の失効

1―8―1 適格請求書の意義

1―8―2 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供

1―8―3 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例

1―8―4 軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項

1―8―5 軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする                           値引販売

1―8―6 家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の                           対価の額等

1―8―7 共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等

1―8―8 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付

1―8―9 媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義

1―8―10 媒介者等に対する通知の方法

1―8―11 媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容

1―8―12 3万円未満のものの判定単位

1―8―13 公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲

1―8―14 自動販売機及び自動サービス機の範囲

1―8―15 適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位

1―8―16 外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等

1―8―17 適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位

1―8―18 登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等

1―8―19 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付

1―8―20 適格返還請求書の交付方法

1―8―21 修正適格請求書の記載事項

4―4―3 受託事業者が交付する適格請求書等

5―9―1 食品の範囲

5―9―2 飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い

5―9―3 一の資産の価格のみが提示されているもの

5―9―4 一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により                計算した割合

5―9―5 自動販売機による譲渡

5―9―6 飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義

5―9―7 飲食に用いられる設備

5―9―8 飲食設備等の設置者が異なる場合

5―9―9 食事の提供の範囲

5―9―10 持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定

5―9―11 給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

5―9―12 有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託

5―9―13 1週に2回以上発行する新聞の意義

11―6―2 立替払に係る適格請求書

11―6―3 古物に準ずるものの範囲

11―6―4 通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等

11―6―5 通常必要であると認められる通勤手当

11―6―8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存

15―2―1の2 課税標準額に対する消費税額の計算

16―2―6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義

16―2―7 取戻し対象特定収入の判定単位

16―2―8 借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い

16―2―9 令第 75 条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る                              支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係

18―1―1 総額表示の具体的な表示方法

18―1―2 会員制の店舗等の取扱い

18―1―3 専ら他の事業者に対して行われる場合の意義

18―1―4 単価、手数料率等の取扱い

18―1―5 希望小売価格の取扱い

18―1―6 タイムサービスの値引き表示の取扱い

18―1―7 総額表示の対象となる表示媒体

18―1―8 価格表示をしていない場合

21―1―1 免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置

21―1―2 貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る                          税額控除に関する経過措置の適用関係

21―1―3 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除                            に関する経過措置

21―1―4 追記の範囲及び内容

21―1―5 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる                                      事業者の範囲

21―1―6 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万の                      判定単位

※国税庁ウェブサイト

また、用語においても、「適格請求書発行事業者」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「飲食料品」、「食品」、「標準税率」、「軽減税率」、「適格請求書」、「適格簡易請求書」、「適格返還請求書」、「総額表示」、「税込価格」、「税抜価格」について、それぞれ新設されています。

以上のように、新設された各通達番号および用語をみると、今回の改正の中心は先に触れたとおりインボイス制度開始に伴う措置でありますが、同時に消費税率10%へ変更になった際に導入された軽減税率や総額表示などについても今回の改正に盛り込まれています。

インボイス導入開始の101日が近づいてきています。今まではQ&Aなどを中心に確認されていたかと思われますが、今後は新たに改正となった通達もご確認ください。