事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置について>
令和6年5月24日に、国税庁のウェブサイトに『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」のあらまし』が公表されました。
住宅取得等資金の非課税措置については、世代を超えて資産移転を図る制度として、受贈者が居住用の不動産(マイホーム)を取得する際に、直系の父母や祖父母から一定の資金援助を受けた場合に非課税とする措置です。令和6年度の税制改正において、要件に多少の変更があったものの制度そのものは延長されました。
具体的には、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記表の非課税限度額までの金額について、 贈与税が非課税となります。
今回の非課税措置の特徴として、いわゆる「省エネ住宅」の基準が厳格化されたことです。省エネ等基準には、「省エネルギー性能」「耐震性能」「バリアフリー性能」についての定めがありますが、今回の改正により、「省エネルギー性能」について厳格化が図られました。これを図示すると、下記のとおりとなります。
※国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf 参照
このように、「省エネルギー性能」の改正はありましたが、それ以外の要件は大きな改正点はありません。令和6年から、暦年課税制度におけるいわゆる生前贈与加算の持ち戻しが3年から7年に伸長されるなど大きな改正があり、既にその適用が開始されています。一方で、住宅取得等資金の非課税制度は、多少の改正はありましたが、直近の令和5年分の贈与税申告においても約62,000人が適用している制度です。ぜひ国税庁の本あらましを参照して、有効に特例措置を活用してください。