| 事務所名 | 分銅会計事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
| 所在地 | 〒160-0022 |
| 電話番号 | 03-6380-1093 |
| FAX番号 | 03-6380-1094 |
| 業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
<社会保険における被扶養者認定における年間収入要件について
令和7年8月に日本年金機構のウェブサイトに「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」が掲載されました。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、社会保険においても、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わることとなりました。
具体的には、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わることとなりました。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。現行と年齢(19歳以上23歳未満)要件の判定、留意事項は下記のとおりです。
<要件>
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
<年齢(19歳以上23歳未満)要件の判定>
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定する。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となる。
<留意事項>
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定する。
令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要となります。
令和7年度税制改正において、特定親族扶養控除も創設され、19歳以上23歳未満の税務上の扶養概念、社会保険上の扶養概念は大きく変わることとなりました。今までは12月に大学生のバイトが時間調整勤務することが多かったですが、今後は、これらの年収の壁を意識して年末までの計画を立てていくことが肝要です。