事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<年末調整について>
令和7年9月に国税庁のウェブサイトに「年末調整がよくわかるページ」が掲載されました。大きな変更点も含めて、改めて概要を紹介していきます。
年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続であり、大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになるため、年末調整は給与所得者にとって大切な手続の一つです。
年末調整の具体的な流れは下記の図のとおりです。
*国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gimusya.htm#a001」参照
上記表の青色部分が、受給者(従業員等)が記載して、事業者(会社)に提出するものとなります。
このうち、「住宅借入金等特別控除申告書」については、住宅ローンを組んでいる従業員等が居住開始後2年目以降に提出することで住宅ローン控除を年末調整で還付を受けるものです。
「扶養控除等申告書」は一般的に令和7年分の記載と同時に、令和8年分のものも併せて回収することが多いです。特に扶養控除等申告書は2か所から給与の支給を受けている場合、主たる給与の支給を受けているほうでのみ提出が可能であり、この提出の有無により、源泉所得税の金額が変わるため注意を要します。
「配偶者控除申告書」や「保険料控除申告書」は、配偶者の有無及び所得の状況や生命保険料および地震保険料(損害保険料)の支払い状況などを確認するためのものであり、各種所得控除の適用の有無および適用金額を会社側が確認するために必要となるものです。
最後の「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「特定親族特別控除申告書」「所得金額調整控除申告書」については、令和7年度の税制改正により基礎控除の見直しと給与所得控除の改正、新たに「特定親族特別控除申告書」が創設されたものに関するものであり、令和7年12月以後の所得税から適用となっているものです。
昨年(令和6年)分の年末調整においても「定額減税制度」の対応に追われていたかと思いますが、本年の年末調整業務においても、改めて留意しておく必要があります。