事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

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ブログ 2023年3月24日

<適格請求書発行事業者の登録件数および登録申請の延長について>

 令和5年3月10日、国税庁ウェブサイトに「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について」が掲載されました。

 その内容によると、令和5年2月末時点での適格請求書発行事業者として登録されている件数は2,414,643件で、登録申請書の提出件数は約270万件ということです。この件数の差である約28万件強は処理中ということとなります。具体的な適格請求書発行事業者の登録件数(インボイス登録件数)の推移は下記の図のとおりです。

国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf」参照。

その登録申請書の処理期間についても公表され、e-Tax提出の場合は約3週間、書面提出の場合は約2か月とのことです。所得税等の還付金の処理と同様、e-Taxのほうがかなりスピーディーに処理されるようです。

このインボイスの登録申請について、施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者の申請期限は令和5年3月31日でした。しかし、登録申請が思うように伸びていない状況もあり、令和5年度の税制改正大綱において、下記のとおり方針が示されました。

国税庁ウェブサイト「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm」参照。 

この税制改正大綱によると、施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。

ただ、先にも触れたとおり、登録申請から登録通知書の送付までは一定期間を要するため、自社でインボイスを発行する予定の事業者は早めに提出することをお勧めします。