事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
<納付書の事前送付について>
令和5年5月19日、国税庁ウェブサイトに「納付書の事前送付についてのお知らせ」が掲載されました。
その内容によると、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしています。この時期にその案内が発出されたのは、日本では3月決算法人が多く、法人の確定申告が5月に集中していることからであることが予想され、一年前の今の段階に注意喚起しているものと考えられます。
そもそも法人の確定申告については、平成30年度の税制改正において、大法人(事業年度開始の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人)による電子申告の義務化が決定されました。具体的にこの改正は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。この電子申告の義務化に伴い、大法人以外の法人においてもe-Taxにより申告書を提出している法人については申告書等の紙での事前送付が廃止されています。一方で、新設法人においては、申告等の案内の必要性から、引き続き、紙での事前送付が行われています。
今回の納付書の事前送付の取りやめについて、具体的にその対象となる法人や個人は下記のとおりとされています。
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人(大法人など)の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税
インターネットバンキング等による納付
クレジットカード納付
スマホアプリ納付
コンビニ納付(QRコード)
一方、注意書きで、現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としているとしています。また、源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定ではありますが、積極的に、電子申告やキャッシュレス納付を利用する旨が紹介されています。
10月からの消費税のインボイス制度の導入、来年1月からの改正電子帳簿保存法の完全施行への準備とともに、税金の支払いについても積極的な電子化への準備をお勧めします。