事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

ブログ 2024年10月25日

<令和5度における e-Tax の利用状況等について>

 

 令和61021日に、国税庁ウェブサイトにおいて、「令和5年度における e-Tax の利用状況等について」、公表されました。

国税庁では、デジタルガバメントの実現に向けた政府全体の方針に基づき、利用目標の設定を含む累次の計画を策定し、これに沿って、e-Tax の普及及び定着に取り組んできており、オンライン利用率の目標として、令和8年度時点において具体的に下記の目標を掲げています。

法人税申告:90

所得税申告:80

相続税申告:53

キャッシュレス納付割合:50

これをグラフに表したものが下記のとおりです。

※国税庁ウェブサイト

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_riyozyokyo/0610pressrelease.pdf」参照。

このような中で、令和5年度のe-Tax の利用状況等について公表されました。申告手続きにおいて大きく伸びたものが、「相続税申告」であり、+7.6%の増加率となっています。これを図示したものが下記のとおりです。

※国税庁ウェブサイト

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_riyozyokyo/0610pressrelease.pdf」参照。

なお、表中の「納税証明書の交付請求」も、令和5年度において+13.6%と大幅に増加しています。これは、令和4920日から、電子納税証明書(PDF形式及びXML形式)の交付及び納税証明書の郵送による書面交付について、従来のe-Taxソフト(WEB版)に加え、e-Taxソフト(SP版)から申請ができるようになったことが一因と考えらます。

このe-Taxソフト(SP版)を利用した納税証明書の交付請求には、申請者本人(法人の場合は代表者本人)のマイナンバーカードが必要ですが、スマートフォン及びタブレット端末からe-Taxソフト(SP版)にログインし、「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」又は「納税証明書の交付請求(書面交付用)」から選択し、画面表示に従い必要事項を入力し、送信することで電子納税証明書の交付及び納税証明書の郵送による書面交付の申請ができるようになった点が大きな変更点です。 

また、キャッシュレス納付割合についても、令和5年度において+3.1%の増加となっています。具体的な「納付手段別納付件数」は、下記のとおりです。

※国税庁ウェブサイト

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_riyozyokyo/0610pressrelease.pdf」参照。

令和6年度以降の新たな取組みについても公表されていて、その主な取組みは下記のとおりです。

・これまで複数存在していたe-Taxの入口を1つに整理するとともに、スマートフォン、タブレット、パソコンのいずれからも、見やすい画面により同一のメニューを利用できるようUI/UXの改善を行いました。(令和6年5月~)

・スマホ用電子証明書をスマートフォン(Android端末)に搭載することで、マイナンバーカードをかざすことなくe-Taxへのログインや送信を可能とします。(令和7年1月~)

・納税者自身の登録情報が確認できる「マイページ」で、相続税申告書を作成する際に必要となる過去の贈与税申告事績(e-Taxで提出した申告に限ります。)を確認できるようにします。(令和7年1月~)

・税理士が委任関係を結んだ納税者の「マイページ」の内容を確認できるようにします。

(令和7年5月~)

令和510月から消費税のインボイス制度が開始され、令和61月からは改正電子帳簿保存法の宥恕規定もなくなり本適用が開始されました。税を取り巻く環境はDX化が加速度的に進んでいます。引き続き、国税庁からの発表などを元に、DX化を進めて下さい。