事務所概要

事務所名分銅会計事務所
所長名
代表税理士 分銅雅一
(登録番号第123843号)
所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目3番12号 グレイスビル7F

電話番号03-6380-1093
FAX番号03-6380-1094
業務内容

自社株式と不動産の承継に関連する

1.相続税・譲渡所得税の税務申告

2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援

3.個人及び法人の税務顧問

4.セミナー及び研修の講師

適格請求書発行事業者登録番号

T2810600793215

ブログ 2025年11月28日

<通勤手当の非課税限度額の改正について>

 

 令和7年1119日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 この改正は、令和7年1120日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

 このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。


改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

※国税庁参照URL

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm


改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税限度額は適用されません。

⑴ 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当

⑵ 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの

⑶ ⑴又は⑵の通勤手当の差額として追加支給されるもの


 では、課税済みの通勤手当についての精算はどのように処理するのか。これについては、下記の流れに沿って行うこととなります。

⑴ 改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われているが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、本年の年末調整の際に精算することになります。

()1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。

2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。

⑵ 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。

イ 既に改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。

ロ 「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」という。)の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。

ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。

ニ 以上により、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれることになるため、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。

 そして、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。

() 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付します。

以上の流れを元にした年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例について

は、以下のとおりとなります。

※国税庁参照URL

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf

 

 これから年末調整業務がピークを迎えるかと思われる。本年は基礎控除等の見直しにより年末調整業務が例年になく大変になる中で、本件、通勤手当の非課税限度額の改正についても十分留意してください。