事務所名 | 分銅会計事務所 |
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所長名 | 代表税理士 分銅雅一 (登録番号第123843号) |
所在地 | 〒160-0022 |
電話番号 | 03-6380-1093 |
FAX番号 | 03-6380-1094 |
業務内容 | 自社株式と不動産の承継に関連する 1.相続税・譲渡所得税の税務申告 2.相続・事業承継対策の立案及び実行支援 3.個人及び法人の税務顧問 4.セミナー及び研修の講師 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
〈令和5年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について
令和5年6月16日に国税庁より、「令和5年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」が公表されました。
この法令解釈通達では、令和5年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。
類似業種比準方式については、類似業種の株価として、「課税時期の属する月」、「課税時期の属する月の前月」、「課税時期の属する月の前々月」、「前年平均株価」、「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」のうち最も低いものを利用できるとされています。
したがって、国税庁から公表される「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」も課税時期の属する月の前々月の株価等までが掲載されています。
ここで留意すべき点は、今回公表された法令解釈通達において、業種目ごとに標本会社が見直されている可能性がある点です。
つまり、今回公表された「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(令和5年分)」における「令和4年11月分」及び「令和4年12月分」の株価と、前回公表された「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(令和4年分)」における令和4年11月分」及び「令和4年12月分」の株価は、標本会社が見直されている結果、異なるケースがある点です。
具体例として下記に掲げる「建設業(総合工事業)」の株価を比較頂きたいです。 どちらの表にも「令和4年11月分」及び「令和4年12月分」の株価が記載されていますが、両者の金額は異なっています。 ここで、課税時期が令和5年以降のものについては、「令和5年分」の表に記載の株価を利用し、「令和4年分」の表に記載されている株価は利用しないこととなります。
課税時期がいつ発生したものかによって、利用する表も異なってくるので留意する必要があります。